卒業式などの君が代斉唱で不起立を繰り返し、停職処分を受けた元都立学校教諭ら2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。須藤典明裁判長は、1人の訴えのみ認めた一審東京地裁判決を取り消し、2人に対する処分を違法と認定、都に計20万円の損害賠償も支払うよう命じた。
君が代不起立訴訟では最高裁が2012年、「戒告までは懲戒権者の裁量の範囲内」とする一方、停職など減給以上の処分は原則的に認められないとの判断を示し、同裁判長もこれを踏襲した。
さらに、都教育委員会は不起立を繰り返す教職員への処分を機械的に重くすることで、「自らの思想信条を捨てるか、教職員の身分を捨てるか、二者択一を迫っている」と指摘。憲法が保障する思想、良心の自由の実質的な侵害につながると述べた。
判決によると、2人は2007年3月の卒業式で起立を拒否し、停職3~6月の処分を受けた。
君が代不起立訴訟では最高裁が2012年、「戒告までは懲戒権者の裁量の範囲内」とする一方、停職など減給以上の処分は原則的に認められないとの判断を示し、同裁判長もこれを踏襲した。
さらに、都教育委員会は不起立を繰り返す教職員への処分を機械的に重くすることで、「自らの思想信条を捨てるか、教職員の身分を捨てるか、二者択一を迫っている」と指摘。憲法が保障する思想、良心の自由の実質的な侵害につながると述べた。
判決によると、2人は2007年3月の卒業式で起立を拒否し、停職3~6月の処分を受けた。
☆行政の行き過ぎ(行政裁量権を逸脱した処分)に司法が厳正なる歯止めをかけた事案。憲法が保障している優越的人権たる思想、良心の自由に関し、日本の三権分立(チェック・アンド・バランス。司法的抑制)がしっかり機能している事案として憲法の教科書に登載されると思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿