2014年2月13日木曜日

備忘録
Memorandum

Possibility of reverter

復帰可能権。Estate(不動産権)の設定者が自己が有すると同期間のestateを譲渡するさいに、発生が不確実なある事実が実際に生じたらそのestateが消滅するものとした場合に、設定者に残るfuture interest(将来権)。例えばfree simple(単純不動産権)を有する設定者が、

to A and his heirs, so long as the premises shall not be used for the sale of intoxicating liquors

という権利を設定した場合、当該不動産における酒類販売という解除条件がもし成就することがあれば、当該不動産は設定者またはその相続人にrevert(復帰)するが、その可能性が一つの財産的権利として認められている、その権利をいう。すなわち、determinable fee(解除条件付不動産権)が解除条件成就により消滅したさいに現実化する権利である。なお、right of entry (土地取戻権)またはpower of termination(終了権)をこれに含めていう例もある。

     (田中英夫編著『英米法辞典』より)


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