2014年8月2日土曜日

Memorandum

Egon Oldendorff v Liberia 事件はドイツと日本の当事者が、イギリスでの仲裁を選択した事件だが、状況に鑑みてローマ条約の解釈としても、イギリス法が準拠法となるとされた。ただしローマ条約における、当事者の「実際」の意思を推認しようとする態度と、英国法において当事者の意思と思われるものを推定しようとする旧来のコモンロー上の態度の間には、意思の推認、推定の程度に差があると考えられている。」

   (『国際商取引契約』- 英国法にもとづく分析- ・中村秀雄著より)

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