Memorandum
Franks Report
フランクス報告書
Administrative tribunals (行政審判所)のあり方について検討した報告書(1957年)。正式名称は、Report of the Committee on Administrative Tribunals and Enquiries.
Administrative tribunals (行政審判所)のあり方について検討した報告書(1957年)。正式名称は、Report of the Committee on Administrative Tribunals and Enquiries.
Administrative tribunalsへの有用性を認めつつ、(1)法律問題については通常裁判所が審査しうるものとするのを原則とし、この原則によりえないような特別の事情がある場合にも当該administrative tribunal がその管轄権の枠を守っているかどうかを審査すべきであるとし、かつ(2)Administrative tribunalの構成と手続は、その設置の目的に適合するよう簡易なものでなければならないが、同時に、通常裁判所が正義と公平の維持のために長年にわたって作り上げてきた制度の精神を活かすようにすべきであるとした。この報告書は、このような基本的な発想に立って具体的な提案をしたが、その多くは(問題によっては修正の上) Tribunals and Enquiries Act 1958 (審判所および調査に関する法律)で立法化された。
(田中英夫編著『英米法辞典』より)
(田中英夫編著『英米法辞典』より)
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